【代理人・谷本昇隆からのメール】(4/15) 当職は,大石あやかの代理人をしている弁護士です (日本弁護士連合会 登録番号25320)。 貴殿は自らのブログに大石の画像2枚を用いるとともに, 大石に関する記事の掲載を行なっていますが, 大石の有する著作権・肖像権とともに名誉,プライバシーを侵害しています。 ついては,本メール受信後48時間以内に削除するとともに, 削除を行なった旨を上記メールアドレスあてに送信してください。 また,上記対応がなされないときは法的手段を検討することとなりますので, ご了知おきください。 【こちらからの返信】(4/15) 削除要請について、返答します。 当方、四年前は著作権に関する認識が十分でなく、 画像掲載に不適当な面があったので、二つとも削除しました。 飯島愛氏についての記述も、内容が古く感じられため、 今回の要請に関係ないですが、削除しました。 さて、「記事全体の削除」ですが、納得できる理由なしでは応じられません。 公の事実について書く権利を、行使したいからです。 「名誉とプライバシーを侵害している」という要請の根拠は、 後半の《属性に該当するため伏せ字》に関する部分と思われます。 ただ、大石あやか氏の私生活について何も書いてないため、 ありうるのは事実誤認であり、それは訂正します。 事実に反する箇所の具体的な指摘と、それを検証できる資料を提供してください。 【代理人からのメール】(4/16) 1 画像削除は確認しました。 2 記事に関する言及と資料提供を求めていますが,  当職において,日本弁護士連合会の登録番号を  表示しているのに対し,貴殿について住所・氏名等  作成者を特定することのできないまま,事実の真実性  に関する言及及び資料提供を行なうことはありません。 3 当職としては,アダルトビデオ出演と個人を特定し,  あるいはその属性に関する言及を行なうこと自体が  問題だと考えています。こうした記事の存在自体が  個人の名誉感情を害するものであることを良識に  よりご理解ください。ビデオ公表から10年以上経過して  おり,貴殿の主張する公の事実について書く権利は  大きく後退していると考えられます。 4 重ねて記事の削除を要請します。 【こちらからの返信】(4/17) 個人特定や属性に関する記述を削除しました。 真実性についての議論の意味がなくなったので、 今回は通知しませんが、当方はいつでも、 氏名・住所・電話番号などを表示する意志があります。 >こうした記事の存在自体が >個人の名誉感情を害するものであることを良識に >よりご理解ください。 この点は、すでに当該記事にて触れています。 当方は貴職に対し、より誠実な態度を求めます。